ボイラー及び圧力容器安全規則 第36条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第36条は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第36条の条文原文は「削除」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第36条は第四節 管理に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第36条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第35条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第36条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第37条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/36