ボイラー及び圧力容器安全規則 第38条(性能検査等)
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。
- 2.法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
この条文の基本情報
性能検査等とは何ですか?
定義性能検査等とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第38条に定められた規定で、「ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第38条(性能検査等)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第38条の条文原文は「ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第38条は第五節 性能検査に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第38条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第37条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第38条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第38条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/38