ボイラー及び圧力容器安全規則 第39条(性能検査の申請等)
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
性能検査の申請等とは何ですか?
定義性能検査の申請等とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第39条に定められた規定で、「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第39条(性能検査の申請等)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第39条の条文原文は「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第39条は第五節 性能検査に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第39条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第38条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第39条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第39条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/39