ボイラー及び圧力容器安全規則 第48条(ボイラー検査証の返還)
事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
この条文の基本情報
ボイラー検査証の返還とは何ですか?
定義ボイラー検査証の返還とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第48条に定められた規定で、「事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第48条(ボイラー検査証の返還)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第48条の条文原文は「事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第48条は第六節 変更、休止及び廃止に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第48条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第47条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第48条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/48