ボイラー及び圧力容器安全規則 第5条(構造検査)
- ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
- 2.溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
- 3.構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 4.登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
- 5.登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
この条文の基本情報
構造検査とは何ですか?
定義構造検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第5条に定められた規定で、「ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第5条(構造検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第5条の条文原文は「ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第5条は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第5条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第4条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第5条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第5条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/5