ボイラー及び圧力容器安全規則 第53条の2(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。
この条文の基本情報
都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用とは何ですか?
定義都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2に定められた規定で、「法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2の条文原文は「法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第53条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第53条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第54条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/53_2