ボイラー及び圧力容器安全規則 第58条(使用検査を受けるときの措置)
第五十二条の規定は、使用検査について準用する。
この条文の基本情報
使用検査を受けるときの措置とは何ですか?
定義使用検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第58条に定められた規定で、「第五十二条の規定は、使用検査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第58条(使用検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第58条の条文原文は「第五十二条の規定は、使用検査について準用する。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第58条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第58条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第57条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第58条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第59条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/58