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ボイラー及び圧力容器安全規則 第69条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

  1. 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。
  2. 一第一種圧力容器を冷却すること。
  3. 二第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。
  4. 三第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
  5. 四使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

この条文の基本情報

第一種圧力容器の内部に入るときの措置とは何ですか?

定義第一種圧力容器の内部に入るときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第69条に定められた規定で、「事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第69条(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第69条の条文原文は「事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第69条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第69条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第68条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第69条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/69

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