ボイラー及び圧力容器安全規則 第72条(第一種圧力容器検査証の有効期間)
- 第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
この条文の基本情報
第一種圧力容器検査証の有効期間とは何ですか?
定義第一種圧力容器検査証の有効期間とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第72条に定められた規定で、「第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第72条(第一種圧力容器検査証の有効期間)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第72条の条文原文は「第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第72条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第72条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第71条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第72条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第73条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/72