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ボイラー及び圧力容器安全規則 第74条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

この条文の基本情報

労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用とは何ですか?

定義労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2に定められた規定で、「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2の条文原文は「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項…」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2は第四節 性能検査に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第74条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第74条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第74条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/74_2

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