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ボイラー及び圧力容器安全規則 第97条(免許を受けることができる者)

  1. 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
  2. 一特級ボイラー技士免許
  3. 一一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  4. 二第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  5. 二一級ボイラー技士免許
  6. 一二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  7. 二第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  8. 三二級ボイラー技士免許
  9. 一次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  10. 二職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
  11. 三イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

この条文の基本情報

免許を受けることができる者とは何ですか?

定義免許を受けることができる者とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第97条に定められた規定で、「次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第97条(免許を受けることができる者)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第97条の条文原文は「次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第97条は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第97条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第96条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第97条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/97

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