クレーン等安全規則 第113条
- 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
- 2.第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第113条は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第113条の条文原文は「事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(…」で始まります。
- クレーン等安全規則第113条は第四章 デリツクに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第113条の前の条はクレーン等安全規則第112条です。
- クレーン等安全規則第113条の次の条はクレーン等安全規則第114条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/113