クレーン等安全規則 第114条(立入禁止)
事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、クレーン等安全規則第114条に定められた規定で、「事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第114条(立入禁止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第114条の条文原文は「事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね…」で始まります。
- クレーン等安全規則第114条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第114条の前の条はクレーン等安全規則第113条です。
- クレーン等安全規則第114条の次の条はクレーン等安全規則第115条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/114