クレーン等安全規則 第118条(組立て等の作業)
- 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
- 二当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
- 三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
- 2.事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
- 二材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
この条文の基本情報
組立て等の作業とは何ですか?
定義組立て等の作業とは、クレーン等安全規則第118条に定められた規定で、「事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第118条(組立て等の作業)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第118条の条文原文は「事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第118条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第118条の前の条はクレーン等安全規則第117条です。
- クレーン等安全規則第118条の次の条はクレーン等安全規則第119条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/118