クレーン等安全規則 第119条(定期自主検査)
- 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2.事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 3.事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。
- 4.前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、クレーン等安全規則第119条に定められた規定で、「事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第119条(定期自主検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第119条の条文原文は「事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの…」で始まります。
- クレーン等安全規則第119条は第四章 デリツクに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第119条の前の条はクレーン等安全規則第118条です。
- クレーン等安全規則第119条の次の条はクレーン等安全規則第120条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/119