クレーン等安全規則 第120条
- 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
- 二ウインチの据付けの状態
- 三ワイヤロープの損傷の有無
- 四ガイロープを緊結している部分の異常の有無
- 五フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
- 六配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第120条は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第120条の条文原文は「事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用…」で始まります。
- クレーン等安全規則第120条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第120条の前の条はクレーン等安全規則第119条です。
- クレーン等安全規則第120条の次の条はクレーン等安全規則第121条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/120