クレーン等安全規則 第139条(検査設備等の変更報告)
第百三十八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
検査設備等の変更報告とは何ですか?
定義検査設備等の変更報告とは、クレーン等安全規則第139条に定められた規定で、「第百三十八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第139条(検査設備等の変更報告)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第139条の条文原文は「第百三十八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若…」で始まります。
- クレーン等安全規則第139条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第139条の前の条はクレーン等安全規則第138条の2です。
- クレーン等安全規則第139条の次の条はクレーン等安全規則第140条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/139