クレーン等安全規則 第140条(設置届)
- 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一据え付ける箇所の周囲の状況
- 二屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
- 2.建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
設置届とは何ですか?
定義設置届とは、クレーン等安全規則第140条に定められた規定で、「事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第140条(設置届)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第140条の条文原文は「事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレ…」で始まります。
- クレーン等安全規則第140条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第140条の前の条はクレーン等安全規則第139条です。
- クレーン等安全規則第140条の次の条はクレーン等安全規則第141条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/140