クレーン等安全規則 第142条(落成検査を受ける場合の措置)
- 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
- 2.所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 3.落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
この条文の基本情報
落成検査を受ける場合の措置とは何ですか?
定義落成検査を受ける場合の措置とは、クレーン等安全規則第142条に定められた規定で、「落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第142条(落成検査を受ける場合の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第142条の条文原文は「落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第142条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第142条の前の条はクレーン等安全規則第141条です。
- クレーン等安全規則第142条の次の条はクレーン等安全規則第143条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/142