クレーン等安全規則 第21条(特別の教育)
- 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
- 一つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
- 二つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
- 2.前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
- 一クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 五クレーンの運転
- 六クレーンの運転のための合図
- 3.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
特別の教育とは何ですか?
定義特別の教育とは、クレーン等安全規則第21条に定められた規定で、「事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第21条(特別の教育)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第21条の条文原文は「事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第21条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第21条の前の条はクレーン等安全規則第20条の2です。
- クレーン等安全規則第21条の次の条はクレーン等安全規則第22条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/21