クレーン等安全規則 第22条(就業制限)
事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
この条文の基本情報
就業制限とは何ですか?
定義就業制限とは、クレーン等安全規則第22条に定められた規定で、「事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第22条(就業制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第22条の条文原文は「事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当…」で始まります。
- クレーン等安全規則第22条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第22条の前の条はクレーン等安全規則第21条です。
- クレーン等安全規則第22条の次の条はクレーン等安全規則第23条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/22