クレーン等安全規則 第23条(過負荷の制限)
- 事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
- 一あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 二あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。
- 三作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
- 3.事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
過負荷の制限とは何ですか?
定義過負荷の制限とは、クレーン等安全規則第23条に定められた規定で、「事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第23条(過負荷の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第23条の条文原文は「事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第23条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第23条の前の条はクレーン等安全規則第22条です。
- クレーン等安全規則第23条の次の条はクレーン等安全規則第24条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/23