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クレーン等安全規則 第223条(クレーン・デリック運転士免許)

  1. クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
  2. 一クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
  3. 二クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
  4. 三第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの
  5. 四第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの
  6. 五能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの
  7. 六その他厚生労働大臣が定める者

この条文の基本情報

クレーン・デリック運転士免許とは何ですか?

定義クレーン・デリック運転士免許とは、クレーン等安全規則第223条に定められた規定で、「クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第223条(クレーン・デリック運転士免許)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第223条の条文原文は「クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第223条は第一節 クレーン・デリック運転士免許に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第223条の前の条はクレーン等安全規則第222条です。
  7. クレーン等安全規則第223条の次の条はクレーン等安全規則第224条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第223条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/223

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