クレーン等安全規則 第224条(免許の欠格事項)
クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
この条文の基本情報
免許の欠格事項とは何ですか?
定義免許の欠格事項とは、クレーン等安全規則第224条に定められた規定で、「クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第224条(免許の欠格事項)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第224条の条文原文は「クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」で始まります。
- クレーン等安全規則第224条は第一節 クレーン・デリック運転士免許に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第224条の前の条はクレーン等安全規則第223条です。
- クレーン等安全規則第224条の次の条はクレーン等安全規則第224条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/224