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クレーン等安全規則 第225条

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第225条は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第225条の条文原文は「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリ…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第225条は第一節 クレーン・デリック運転士免許に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第225条の前の条はクレーン等安全規則第224条の4です。
  7. クレーン等安全規則第225条の次の条はクレーン等安全規則第226条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/225

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