クレーン等安全規則 第226条(試験科目)
- クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
- 2.学科試験は、次の科目について行う。
- 一クレーン及びデリックに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 3.実技試験は、次の科目について行う。
- 一クレーンの運転
- 二クレーンの運転のための合図
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、クレーン等安全規則第226条に定められた規定で、「クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第226条(試験科目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第226条の条文原文は「クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。」で始まります。
- クレーン等安全規則第226条は第一節 クレーン・デリック運転士免許に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第226条の前の条はクレーン等安全規則第225条です。
- クレーン等安全規則第226条の次の条はクレーン等安全規則第227条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/226