クレーン等安全規則 第25条(運転の合図)
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
- 2.前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
- 3.第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
運転の合図とは何ですか?
定義運転の合図とは、クレーン等安全規則第25条に定められた規定で、「事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第25条(運転の合図)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第25条の条文原文は「事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、…」で始まります。
- クレーン等安全規則第25条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第25条の前の条はクレーン等安全規則第24条の2です。
- クレーン等安全規則第25条の次の条はクレーン等安全規則第26条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/25