クレーン等安全規則 第26条(搭乗の制限)
事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
この条文の基本情報
搭乗の制限とは何ですか?
定義搭乗の制限とは、クレーン等安全規則第26条に定められた規定で、「事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第26条(搭乗の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第26条の条文原文は「事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。」で始まります。
- クレーン等安全規則第26条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第26条の前の条はクレーン等安全規則第25条です。
- クレーン等安全規則第26条の次の条はクレーン等安全規則第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/26