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クレーン等安全規則 第27条

  1. 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
  2. 2.事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
  3. 一搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
  4. 二労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。
  5. 三作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。
  6. 四搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
  7. 3.労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第27条は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第27条の条文原文は「事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第27条は第二章 クレーンに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第27条の前の条はクレーン等安全規則第26条です。
  7. クレーン等安全規則第27条の次の条はクレーン等安全規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/27

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