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クレーン等安全規則 第30条(並置クレーンの修理等の作業)

事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

並置クレーンの修理等の作業とは何ですか?

定義並置クレーンの修理等の作業とは、クレーン等安全規則第30条に定められた規定で、「事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第30条(並置クレーンの修理等の作業)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第30条の条文原文は「事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第30条は第二章 クレーンに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第30条の前の条はクレーン等安全規則第29条です。
  7. クレーン等安全規則第30条の次の条はクレーン等安全規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/30

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