クレーン等安全規則 第30条の2(運転禁止等)
事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
運転禁止等とは何ですか?
定義運転禁止等とは、クレーン等安全規則第30条の2に定められた規定で、「事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第30条の2(運転禁止等)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第30条の2の条文原文は「事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条にお…」で始まります。
- クレーン等安全規則第30条の2は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第30条の2の前の条はクレーン等安全規則第30条です。
- クレーン等安全規則第30条の2の次の条はクレーン等安全規則第31条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/30_2