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クレーン等安全規則 第56条(製造検査を受ける場合の措置)

  1. 製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。
  2. 一検査しやすい位置に移すこと。
  3. 二荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
  4. 2.所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
  5. 一安全装置を分解すること。
  6. 二塗装の一部をはがすこと。
  7. 三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  8. 四ワイヤロープの一部を切断すること。
  9. 五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  10. 3.製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

この条文の基本情報

製造検査を受ける場合の措置とは何ですか?

定義製造検査を受ける場合の措置とは、クレーン等安全規則第56条に定められた規定で、「製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第56条(製造検査を受ける場合の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第56条の条文原文は「製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第56条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第56条の前の条はクレーン等安全規則第55条の2です。
  7. クレーン等安全規則第56条の次の条はクレーン等安全規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/56

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