クレーン等安全規則 第57条(使用検査)
- 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
- 一移動式クレーンを輸入した者
- 二製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者
- 三使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者
- 2.外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
- 3.第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。
- 4.使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 5.移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が製造許可基準のうち移動式クレーンの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
- 6.登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。
- 7.登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
この条文の基本情報
使用検査とは何ですか?
定義使用検査とは、クレーン等安全規則第57条に定められた規定で、「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第57条(使用検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第57条の条文原文は「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該移動式クレーンについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第57条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第57条の前の条はクレーン等安全規則第56条です。
- クレーン等安全規則第57条の次の条はクレーン等安全規則第57条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/57