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クレーン等安全規則 第74条の4(強風時における転倒の防止)

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

強風時における転倒の防止とは何ですか?

定義強風時における転倒の防止とは、クレーン等安全規則第74条の4に定められた規定で、「事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーン…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第74条の4(強風時における転倒の防止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第74条の4の条文原文は「事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーン…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第74条の4は第二節 使用及び就業に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第74条の4の前の条はクレーン等安全規則第74条の3です。
  7. クレーン等安全規則第74条の4の次の条はクレーン等安全規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第74条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/74_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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