クレーン等安全規則 第75条(運転位置からの離脱の禁止)
- 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
- 2.前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
この条文の基本情報
運転位置からの離脱の禁止とは何ですか?
定義運転位置からの離脱の禁止とは、クレーン等安全規則第75条に定められた規定で、「事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第75条(運転位置からの離脱の禁止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第75条の条文原文は「事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第75条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第75条の前の条はクレーン等安全規則第74条の4です。
- クレーン等安全規則第75条の次の条はクレーン等安全規則第75条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/75