高気圧作業安全衛生規則 第20条(減圧時の措置)
- 事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
- 二気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
- 三減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。
- 2.事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
減圧時の措置とは何ですか?
定義減圧時の措置とは、高気圧作業安全衛生規則第20条に定められた規定で、「事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第20条(減圧時の措置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第20条の条文原文は「事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第20条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第20条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第19条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第20条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第20条の2です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/20