高気圧作業安全衛生規則 第25条の3(刃口の下方の掘下げの制限)
事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
この条文の基本情報
刃口の下方の掘下げの制限とは何ですか?
定義刃口の下方の掘下げの制限とは、高気圧作業安全衛生規則第25条の3に定められた規定で、「事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の3(刃口の下方の掘下げの制限)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の3の条文原文は「事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の3は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の3の前の条は高気圧作業安全衛生規則第25条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の3の次の条は高気圧作業安全衛生規則第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/25_3