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農水産業協同組合貯金保険法 第86条(管理人等となることができる法人)

  1. 法人は、管理人又は管理人代理となることができる。
  2. 2.機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
  3. 3.水産業協同組合法第八十七条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
  4. 4.水産業協同組合法第九十七条第一項第七号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

この条文の基本情報

管理人等となることができる法人とは何ですか?

定義管理人等となることができる法人とは、農水産業協同組合貯金保険法第86条に定められた規定で、「法人は、管理人又は管理人代理となることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第86条(管理人等となることができる法人)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第86条の条文原文は「法人は、管理人又は管理人代理となることができる。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第86条は第六章 管理人による管理に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第86条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第85条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第86条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/86

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