農水産業協同組合貯金保険法 第87条(通知及び登記)
- 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
- 2.前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
- 3.第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
この条文の基本情報
通知及び登記とは何ですか?
定義通知及び登記とは、農水産業協同組合貯金保険法第87条に定められた規定で、「都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第87条(通知及び登記)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第87条の条文原文は「都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第87条は第六章 管理人による管理に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第87条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第86条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第87条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第88条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/87