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農水産業協同組合貯金保険法 第89条(管理人の調査等)

  1. 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

この条文の基本情報

管理人の調査等とは何ですか?

定義管理人の調査等とは、農水産業協同組合貯金保険法第89条に定められた規定で、「管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第89条(管理人の調査等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第89条の条文原文は「管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第89条は第六章 管理人による管理に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第89条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第88条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第89条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/89

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