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農水産業協同組合貯金保険法 第90条(管理人等の秘密保持義務)

  1. 管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
  2. 2.管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

この条文の基本情報

管理人等の秘密保持義務とは何ですか?

定義管理人等の秘密保持義務とは、農水産業協同組合貯金保険法第90条に定められた規定で、「管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第90条(管理人等の秘密保持義務)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第90条の条文原文は「管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第90条は第六章 管理人による管理に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第90条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第89条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第90条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/90

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