農水産業協同組合貯金保険法 第91条(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)
- 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
- 2.管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置とは何ですか?
定義被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置とは、農水産業協同組合貯金保険法第91条に定められた規定で、「管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第91条(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第91条の条文原文は「管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第91条は第六章 管理人による管理に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第91条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第90条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第91条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第92条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/91