農水産業協同組合貯金保険法 第92条(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)
- 管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
- 2.前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
管理人と被管理農水産業協同組合との取引とは何ですか?
定義管理人と被管理農水産業協同組合との取引とは、農水産業協同組合貯金保険法第92条に定められた規定で、「管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第92条(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第92条の条文原文は「管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第92条は第六章 管理人による管理に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第92条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第91条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第92条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第93条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/92