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動物の愛護及び管理に関する法律 第37条の3(動物愛護管理担当職員)

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  1. 都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。
  2. 2.指定都市、中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。
  3. 3.動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

この条文の基本情報

動物愛護管理担当職員とは何ですか?

定義動物愛護管理担当職員とは、動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3に定められた規定で、「都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3(動物愛護管理担当職員)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3の条文原文は「都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四にお…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3は第四章の二 動物愛護管理センター等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第38条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法第37条の3は、都道府県・指定都市・中核市等に動物愛護管理担当職員の設置を義務付け、他の市町村には努力義務を課す。職員は獣医師等の専門職が充てられる。

Q · 動物の飼育トラブルに対応する専門の職員って、どこの自治体にもいるの?

県や政令市などには必ず置かれ、一般の市町村は努力義務です

動物愛護管理法37条の3第1項により、都道府県・指定都市・中核市など(都道府県等)は、条例で動物愛護管理担当職員を置かなければなりません。一方、第2項により、それ以外の市町村と特別区は「置くよう努める」努力義務にとどまります。職員は獣医師等、動物の適正な飼養・保管に専門知識を持つ自治体職員が充てられます(第3項)。そのため、多頭飼育や不適切飼育の相談は、まず県や政令市の動物愛護センター・保健所に寄せるのが確実です。

解説

近所の家から犬の悲鳴が毎晩聞こえる。そのとき電話する先は警察だけではない。都道府県や政令指定都市、中核市などには、動物の愛護と管理を担う専門の職員を置く義務がある。条例で「動物愛護管理員」などの職名を付けた、獣医師などの専門知識を持つ自治体職員である。令和元年(2019年)改正の前は「置くことができる」という任意規定だった。いまは「置く」と書かれた義務である。一方、それ以外の一般の市町村や特別区は「置くよう努める」努力義務にとどまる。あなたが住んでいる自治体がどちらに当たるかで、最初に頼るべき窓口が変わる。多くの場合、県や政令市の動物愛護センターや保健所が窓口になる。この職員は、多頭飼育の現場への立入検査、悪質なペットショップへの指導、虐待疑いの確認といった仕事を、法律上の権限を背景に進める。通報するときは「動物愛護管理担当職員に現場確認をお願いしたい」と具体的に伝える。それだけで、苦情の電話が正式な行政案件として受け付けられる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3は、動物愛護管理担当職員の設置を定める組織規定である。都道府県、指定都市、中核市等には条例による設置義務を、その他の市町村および特別区には設置の努力義務を課し、職員には獣医師等、動物の適正な飼養及び保管に関する専門的知識を有する地方公共団体の職員を充てる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理担当職員とは何ですか?

動物愛護管理法37条の3に基づき自治体が置く、動物の愛護と管理の事務を担う職員です。獣医師等の専門知識を持つ自治体職員が充てられ、「動物愛護管理員」などの職名が付きます。

Q2近所の多頭飼育トラブルはどこに相談できる?

県や政令市・中核市の動物愛護センターや保健所が主な窓口です。専門職員が飼育状況を確認し、法25条に基づく勧告・命令につなげる行政ルートがあります。

Q3動物愛護管理担当職員は立入検査できる?

都道府県知事等の権限に基づき、担当職員が動物取扱業者や不適切な飼養者への報告徴収・立入検査などの事務を担います(法24条・25条など)。

Q4動物愛護管理担当職員はいつから必置になった?

令和元年(2019年)の法改正で、都道府県等については「置くことができる」から「置く」に改められ、設置が義務になりました。

Q5悪質なペットショップは行政に通報できる?

できます。第一種動物取扱業者は自治体の登録・監督下にあり、担当職員が飼養施設や帳簿を確認し、基準違反があれば指導や勧告の対象になります。

Q6担当職員はすぐに動物を飼い主から引き離せる?

原則としてできません。担当職員は指導・勧告・命令という手続を踏む行政官であり、強制的な措置には法律の根拠と手続が必要です。

Q7動物虐待の疑いを通報するときに必要なものは?

日付入りの写真・動画、鳴き声や臭いの記録メモがあると効果的です。客観的な証拠があるほど、担当職員は現場確認の必要性を判断しやすくなります。

Q8一般の市町村に担当職員がいないのは違法?

違法ではありません。指定都市・中核市等以外の市町村と特別区は、本条2項で設置が努力義務とされているにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの町役場に動物の担当って本当にいるんですか?

一般の市町村や特別区は、本条2項で設置が努力義務とされているだけで、置いていない自治体もあります。都道府県、指定都市、中核市などには1項で設置義務があります。実務のポイント:町役場で反応が鈍いときは、管轄する県の保健所や動物愛護センターへ直接相談するのが早道です。県職員はもともと市町村の区域も所管しています

Q2担当職員って獣医師なんですか?

本条3項は「獣医師等」動物の適正な飼養と保管について専門知識を持つ職員を充てると定めています。獣医師に限られるわけではなく、同等の専門性を持つ職員もありえます。実務のポイント:通報時に動物の体型、毛並み、排泄物の状態など医学的な観察材料を伝えると、専門職員は飼養状況の問題を判断しやすくなり、現場確認の優先度が上がりやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 動物虐待は警察だけが対応すると思われがちだが、虐待に至る前の不適切な飼育については、まず自治体の動物愛護管理担当職員が指導し、勧告や命令につなげる行政ルートがある。刑事事件として扱う44条の手前に、行政の仕組みが用意されている
  • 「市役所に電話したのに何もしてくれない」と怒る前に、問いの立て方を見直したい。一般の市町村は職員を置く努力義務しか負っていない。強制力のある権限の多くは都道府県や政令市などにある。正しい窓口に電話しているか、そこが最初の分かれ目である
  • 担当職員は動物を保護してくれる人だと見られがちだが、法律上の役割は飼い主や業者を指導し、取り締まる行政官である。善意の保護活動家にはない立入検査などの権限を持つ。その裏返しとして、強制には法律の根拠と手続が必要になり、即日の引き離しはできない場面も多い
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文動物愛護管理法37条の3:動物愛護管理担当職員動物愛護管理法38条:動物愛護推進員
立場地方公共団体の職員(獣医師等の専門職)自治体が委嘱する民間の協力者
設置の義務都道府県等は必置、その他の市町村は努力義務都道府県等による委嘱は努力義務
主な役割立入検査・指導・勧告など行政権限を背景にした事務飼い主への助言、譲渡のあっせん支援、普及啓発

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法第23条

台湾は直轄市・県(市)の主管機関に動物保護検査員を置き、検査や取締りを担わせる。地方の主管機関が担う点で日本の都道府県等の構造と近い

韓国
동물보호법(동물보호관)

韓国も地方自治体などに動物保護の監督を担う公務員を置く制度があり、行政による飼育環境の点検を担う

ドイツ
Tierschutzgesetz § 15

ドイツでは動物保護法の執行は州法で定める所管官庁が担い、官職獣医師が専門家として関与する。専門職による行政監督という発想は日本と共通する

アメリカ
Animal Welfare Act(7 U.S.C. § 2131 ff.)

米国の連邦法は主に業者・研究施設を対象に USDA APHIS の検査官が監督し、一般の飼い主の虐待は州法・地方の動物管理部門が扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • アパートの隣室に猫が20匹以上いるらしく、廊下まで臭いが漏れてくる。管理会社は動かない。この場合、県の動物愛護センターに相談すれば、専門職員が法25条に基づく報告徴収や立入検査、勧告に向けて動ける。大家との交渉とは別のルートである
  • あなたがブリーダーなら、ある朝いきなり獣医師資格を持つ自治体職員が施設確認に来ることがありうる。何を見られる? 飼養施設の広さ、従業員一人当たりの飼育数、記録の帳簿など、環境省令で数値化された基準を一つずつ照合される。準備が1日遅れると、勧告や命令に向けた手続が進む

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:都道府県等による担当職員の設置を「置くことができる」任意規定から「置く」義務規定へ改め、一般の市町村等には設置の努力義務を課す二層構造とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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