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石油コンビナート等災害防止法施行令 第15条(可搬式放水銃等)

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第二項に規定する大型化学高所放水車、同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第四項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。

この条文の基本情報

可搬式放水銃等とは何ですか?

定義可搬式放水銃等とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第15条に定められた規定で、「特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第15条(可搬式放水銃等)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第15条の条文原文は「特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべ…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第15条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第15条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第14条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第15条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/15

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