石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第2条(指定石油製品)
法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。
この条文の基本情報
指定石油製品とは何ですか?
定義指定石油製品とは、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条(指定石油製品)は、日本の石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。」で始まります。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年4月26日です。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条の前の条は石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第1条です。
- 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第2条の次の条は石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400026 - 本サイト収録
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400026/2