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司法書士法施行規則 第34条(司法書士法人の成立の届出)

法第三十四条に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

この条文の基本情報

司法書士法人の成立の届出とは何ですか?

定義司法書士法人の成立の届出とは、司法書士法施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十四条に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第34条(司法書士法人の成立の届出)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第34条の条文原文は「法第三十四条に規定する司法書士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第34条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第34条の前の条は司法書士法施行規則第33条です。
  7. 司法書士法施行規則第34条の次の条は司法書士法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/34

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