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司法書士法施行規則 第36条(法務局等の長に対する通知)

  1. 連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
  2. 2.連合会は、司法書士法人が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
  3. 3.連合会は、司法書士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する司法書士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。

この条文の基本情報

法務局等の長に対する通知とは何ですか?

定義法務局等の長に対する通知とは、司法書士法施行規則第36条に定められた規定で、「連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第36条(法務局等の長に対する通知)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第36条の条文原文は「連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局…」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第36条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第36条の前の条は司法書士法施行規則第35条です。
  7. 司法書士法施行規則第36条の次の条は司法書士法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/36

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