司法書士法施行規則 第41条(注意勧告の報告)
司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
注意勧告の報告とは何ですか?
定義注意勧告の報告とは、司法書士法施行規則第41条に定められた規定で、「司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第41条(注意勧告の報告)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第41条の条文原文は「司法書士会は、所属の司法書士に対し法第六十一条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第41条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第41条の前の条は司法書士法施行規則第40条です。
- 司法書士法施行規則第41条の次の条は司法書士法施行規則第41条の2です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/41