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司法書士法施行規則 第42条(資料及び執務状況の調査)

  1. 法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
  2. 2.法務大臣は、前項の規定による調査を、司法書士会に委嘱することができる。
  3. 3.司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
  4. 4.司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。

この条文の基本情報

資料及び執務状況の調査とは何ですか?

定義資料及び執務状況の調査とは、司法書士法施行規則第42条に定められた規定で、「法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第42条(資料及び執務状況の調査)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第42条の条文原文は「法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第42条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第42条の前の条は司法書士法施行規則第41条の2です。
  7. 司法書士法施行規則第42条の次の条は司法書士法施行規則第42条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/42

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